個人事業主の確定申告

個人事業主が開業届を提出するとき、2ヶ月以内に青色申告をしたいという届け出を提出すると、次回の確定申告の際に青色申告をすることができる。

青色申告とは確定申告をする時の一つの申告の方法で、申告用紙が青いので青色申告と呼ばれている。開業届を提出する際に、青色申告の届け出を出していないのであれば、確定申告は申告用紙が白い白色申告をすることになる。

開業届を提出して利益が出た場合は、都や県へ事業税を納めなければいけない。その時の確定申告が青色申告だと、収入が一部なかったことにしてもらえる控除をいろいろと受けることができるので大変お得である。

事業所得は、収入から経費を差し引いた金額が事業所得(利益)である。この事業所得から基礎控除の38万円と社会保険料控除、配偶者控除などを引いた金額が課税対象の所得になり、これに所得税率を掛け合わせたものが納める税金になる。この時青色申告にしていると、最大65万円の特別控除を受けられるなど税制上でお得な特典がいろいろとある。特に家族経営の場合などは、家族に対して支払われる給料が経費扱いになるので、これも見逃せないポイントだ。

ただ事業を行う際、売り上げの金額から経費を差し引いた額が290万円を越えないと事業税は発生しないので、青色申告の届け出を出さないで事業を始める人も少なくない。

どちらにしても一度確定申告をすると、税務署から自動的に通知が来るので問題はないといえる。