個人事業開始の際の開業届けについて

個人事業の開業や廃業などの届出書は、一般的に「開業届け」と呼ばれている。
個人事業をスタートさせる際、事業の運営を行う管轄税務署にこの届出書を提出すれば、税法上の個人事業・個人事業主として認められることになる。自宅と事務所を兼ねて個人事業を運営する場合は、居住区の管轄税務署へ提出しなければならない。

開業届は、税務署で用紙を受け取り、説明を受けることが出来る。A4の用紙に必要事項の記入・提出を行い、その場で確認を受けて認定の印鑑を押してもらえる。開業した日から1ヶ月以内の提出が原則とされているが、それ以降もペナルティや罰則など無く、気付いた時の提出が可能である。青色申告希望であれば、青色申告承認申請書を別途提出しておくことが必要である。青色申告の適用は、期限内の提出が条件となるため、この点に注意しなければならない。届出を提出した場合、一年に一度、前年度の売上げ・経費や控除などについて記入する確定申告用の書類一式が送付される。

開業届け記入の際のポイントとしては、まず、屋号が決定していないという場合は空欄のままでも可能である。次に、専従者の対象となる人がいる場合は記入しておくことで節税にも繋がる。この他、納税地・事業の概要・氏名や職業などの項目がある。

原則として、提出の控えは渡されないため、提出する際にはコピーを用意して受付印をもらっておくことで、開業証明書類として役立てることが出来る。